HIBAN 会員業務受託規約
本会員業務受託規約(以下「本規約」といいます。)は、HIBAN運営者(以下「当運営者」といいます。)が提供するプラットフォーム「HIBAN」において、発注者が当運営者の会員(以下「HIBAN会員」といいます。)に対して業務を委託し、HIBAN会員がこれを受託して実施する場合の基本的な受託条件を定めるものです。
発注者とHIBAN会員は、本規約に同意した上で、次条に定める個別の業務委託契約を締結するものとします。なお、プラットフォーム「HIBAN」自体の利用条件等については、別途定める「HIBAN 利用規約」および「HIBAN 約款」によるものとします。
第1条(目的および本規約の位置づけ)
本規約は、発注者とHIBAN会員の間で成立する会員業務に関する直接の委託(準委任)契約について、当事者間の合意事項として適用されます。発注者とHIBAN会員は、本規約に同意した上で、次条に定める個別の業務委託契約を締結するものとします。
第2条(契約の成立)
- 当運営者は、HIBAN会員が個別の業務(以下「会員業務」といいます。)に着手する前に、当該会員業務に係る受託条件を記載した「会員業務仕様書」をシステム上で発行し、HIBAN会員の同意を得るものとする。
- 前項の規定による同意(システム上での受注操作)があった時点で、発注者とHIBAN会員との間に、当該会員業務に係る直接の業務委託(準委任契約)が成立したものとして取り扱います。
第3条(業務の具体的内容および活動報酬)
発注者がHIBAN会員に委託する会員業務の具体的内容、実施場所、日時、および活動報酬の額は、前条の「会員業務仕様書」に定めるところによります。
第4条(会員業務の遂行および指揮命令の禁止)
- HIBAN会員は、関係法令、本業(消防業務)における服務規律、および本規約を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって会員業務を遂行するものとする。
- HIBAN会員は独立した受託者として自らの裁量で業務を遂行するものとし、発注者は、HIBAN会員に対して作業手順や時間配分等の指揮命令を行うことができません。
- 発注者は、HIBAN会員が安全を確保しつつ業務を遂行することができるよう、実施場所の環境整備等について必要な配慮を行うものとします。
第5条(緊急事態等による免責とパス機能)
- 発注者は、HIBAN会員が現役の消防職員であるという特性上、非常招集や災害対応など本業における緊急事態が発生した場合、確定している契約であっても直前または作業中に中断・キャンセルされる場合があることをあらかじめ承諾します。
- 前項の場合、HIBAN会員は当運営者が提供するシステム上のパス機能(譲渡機能)を利用し、他のHIBAN会員への代替手配に努めるものとする。この緊急事態による業務の遅延・中断に関し、HIBAN会員および当運営者は発注者に対して債務不履行責任等を負わないものとします。
第6条(事前の申告内容と著しく異なる場合の作業停止および契約解除)
- HIBAN会員は、業務開始前または業務遂行中において、実際の作業環境や業務量が事前の「会員業務仕様書」に定められた内容と著しく異なる(想定以上の作業量、特殊機材を要する、危険を伴う等)と判断した場合、安全および適正な取引を確保するため、直ちに作業を一時停止し、発注者にその旨を申し出るとともに、当運営者(システム上)へ報告するものとする。
- 前項の場合、HIBAN会員および発注者は速やかに直接協議を行い、活動報酬および業務内容の再見積もり(契約内容の変更)を行うか、または当該会員業務に係る業務委託契約を解除することができるものとする。
- 前項に基づき契約が解除された場合、HIBAN会員および当運営者は発注者に対して債務不履行責任および損害賠償責任等を一切負わないものとする。
第7条(決済、代理受領および相殺)
- 発注者は、HIBAN会員に対して会員業務の対価である「活動報酬」を支払う義務を負います。
- HIBAN会員は、「活動報酬」の請求および受領権限を当運営者に委託するものとします。当運営者が発注者から当該金員をエスクロー決済等により代理受領した日をもって、発注者からHIBAN会員への支払いが完了したものとみなします。
- 当運営者は、代理受領した「活動報酬」から、HIBAN会員が当運営者に支払うべき「会員システム利用料等(包括保険料等を含み、活動報酬の10%相当額)」を対等額にて相殺(控除)し、残額を「会員受取報酬(活動報酬の90%相当額)」としてHIBAN会員に引き渡すものとします。
第8条(費用の負担等)
会員業務の遂行のために必要な機械、器具、消耗品(手袋やゴミ袋等)、および現場までの交通費等は、原則としてHIBAN会員が負担して用意するものとします。ただし、事前に発注者とHIBAN会員との間で別途合意した場合はこの限りではありません。
第9条(業務結果に対する疑義と解決方法)
HIBAN会員が実施した業務結果について、発注者が不十分であると判断した場合であっても、本サービスの単発的かつ補完的な性質(準委任)上、発注者はHIBAN会員に対して別日でのやり直し等を強制することはできないものとします。この場合、発注者およびHIBAN会員は速やかに直接協議を行い、活動報酬の減額(一部返金)または契約解除による決済のキャンセルをもって解決を図るものとします。
第10条(当運営者との関係および免責)
- HIBAN会員は、当運営者に対して、本サービスを通じた発注者との案件マッチング、条件の総合調整、および「会員業務仕様書」の作成・提示に関する事務を委託(準委任)するものとします。
- HIBAN会員は、成立した会員業務に係る業務委託契約に基づく活動報酬の請求権および受領権限を当運営者に委託し、当運営者はこれを受任するものとします。
- 当運営者は、発注者とHIBAN会員間で成立する個別の会員業務委託契約(準委任契約等)の当事者とはならず、当該契約に基づく業務の遂行や完成、成果物の品質等に関する一切の責任を負わないものとします。
第11条(再委託および直接取引の禁止)
- HIBAN会員は、本規約第5条に定めるパス機能によるシステム上での手配を除き、発注者からの事前の承諾なしに会員業務を第三者に再委託してはならない。
- 発注者およびHIBAN会員は、本プラットフォームのシステム(決済およびメッセージ機能)を介さない直接取引、現金の直接授受(中抜き等)を固く禁じます。
第12条(守秘義務・個人情報管理)
発注者およびHIBAN会員は、会員業務の遂行を通じて知り得た相手方の秘密や個人情報(住所、連絡先等)を適正に取り扱い、第三者に漏洩してはなりません。また、会員業務完了後もこの義務は存続するものとする。
第13条(損害賠償)
発注者およびHIBAN会員は、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当運営者が提供する包括賠償責任保険が適用される場合、当該保険の補償範囲内において賠償が行われるものとする。
【改定履歴】
- 令和8年6月15日:制定・施行(第1版)
- 令和8年7月19日:一部改定(第2版)
(附則)
本規約は、令和8年6月15日より施行します。
改定後の本規約(第2版)は、令和8年7月19日より施行します。