HIBAN 利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、HIBAN運営者(以下「当運営者」といいます。)が提供する地域課題解決型マッチングプラットフォーム「HIBAN」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する全ての利用者は、本規約、別途定める「HIBAN 会員業務受託規約」、および知的財産権の保護等を定める「HIBAN 約款」に同意するものとします。
第1章 総則
第1条(目的と本サービスの性質:三者間包括契約)
- 本サービスは、地域住民等の抱える日常生活の困りごとに対し、現役消防職員であるHIBAN会員が非番等の時間を活用して業務を提供する機会を創出するプラットフォームです。
- 当運営者は、フリーランス法等の趣旨に則り、マッチングの場および決済代行システムの提供に徹します。当運営者と利用者との間に雇用関係は成立せず、また当運営者は業務を「受託」または「再委託」する当事者にはなりません。
- 本サービスにおける業務委託(準委任)契約は、システム上で発行される「会員業務仕様書」に対する同意をもって、発注者とHIBAN会員の間で直接締結されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
- 「発注者」とは、本サービスを通じて業務を依頼する個人または法人をいいます(システム画面上は「ご依頼主」等と表記される場合があります)。
- 「HIBAN会員」とは、現役の地方公務員(消防職員)であり、所定の審査を経て本サービスに登録し、業務を受託する者をいいます。
- 「活動報酬」とは、会員業務の対価としての基準額をいいます。
- 「依頼者システム利用料」とは、発注者が当運営者に支払う手数料(活動報酬の15%相当額)をいいます。
- 「依頼者支払総額」とは、活動報酬と依頼者システム利用料の合算額をいいます。
- 「会員システム利用料」とは、会員が当運営者に支払う手数料(包括保険料等を含み、活動報酬の10%相当額)をいいます。
- 「会員受取報酬」とは、活動報酬から会員システム利用料を控除した額(活動報酬の90%相当額)をいいます。
第3条(運営主体の変更と承継)
本サービスの運営主体が他法人等に移行した場合、本規約に基づく当運営者の地位、権利義務、および登録情報は、利用者の個別の同意を要することなく、自動的に当該法人等に引き継がれるものとします。
第2章 HIBAN会員の登録とコンプライアンス義務
第4条(HIBAN会員の登録資格)
HIBAN会員として登録し、本サービスにおいて業務を受託しようとする者は、以下の要件を満たさなければなりません。
- 現役の消防職員であること。
- 地方公務員法等に基づき、所轄の任命権者(消防局長等)から本サービスを通じた活動について「兼業の許可(地方公務員法第38条に基づく許可)」を得ていること、または取得の見込みがあること。
- 当運営者に対し、許可証等の証明書類(画像データ等)を提出すること。
第5条(稼働ストッパー機能と税務管理)
- HIBAN会員は、任命権者が定める兼業の稼働時間の上限を厳守しなければなりません。当運営者はシステム上で稼働時間を集計し、上限に達した場合、新規受注を物理的に制限する「ストッパー機能」を作動させます。
- 本サービスを通じたHIBAN会員の所得(会員受取報酬等から実額経費を差し引いた額)が、所得税の確定申告不要枠(年間20万円)に到達する見込みとなった場合、当運営者はシステム上でアラートを発出します。
- 当運営者はHIBAN会員の税務申告をサポートするシステム内帳簿機能(経費記録等)を提供しますが、最終的な所得税および住民税の申告・納付義務はHIBAN会員自身が負うものとします。
第3章 契約の成立と業務遂行
第6条(マッチングと会員業務仕様書)
- 発注者が本サービス上で依頼を登録し、当運営者が HIBAN 会員との連絡調整(マッチング)を行います。
- 当運営者は、依頼内容に基づきシステム上で「会員業務仕様書」を発行し、HIBAN会員に提示します。なお、フリーランス法等の趣旨に鑑み、当運営者は当該仕様書上において必ず「活動報酬」「会員システム利用料(控除額)」「会員受取報酬(手取り額)」を明示するものとします。
- HIBAN会員が当該仕様書に同意(受注)した瞬間に、発注者とHIBAN会員との間に会員業務に係る直接の業務委託契約が成立します。
第7条(指揮命令の禁止と責任)
- 発注者は、HIBAN会員に対して作業手順等の指揮命令を行うことはできません。
- HIBAN会員は、関係法令および別途定める「HIBAN 会員業務受託規約」を遵守し、善良なる管理者の注意をもって業務を完遂する義務を負います。
第8条(緊急事態優先とパス機能)
発注者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
- HIBAN会員は、非常招集や災害対応など本業(消防業務)における緊急事態が発生した場合、確定している契約を直前または作業中であっても中断・キャンセルする義務を負います。
- 前項の場合、HIBAN会員はシステム上のパス機能(譲渡機能)を利用し、他のHIBAN会員への代替手配に努めるものとします。この緊急事態による中断に関し、HIBAN会員および当運営者は債務不履行責任等を負いません。
第9条(チーム受託とリードジェネレーション)
- 大規模な作業等において、HIBAN会員は代表者として受託し、他のHIBAN会員とチームを組んで業務を実施・システム上で報酬を分配することができます。
- 当運営者は、発注者からの依頼内容がHIBAN会員の対応可能範囲を超える(専門性や危険性が高い等)と判断した場合、発注者の同意を得た上で、当運営者が提携する専門業者へ案件を紹介(リード提供)することができるものとします。
第4章 決済と手数料
第10条(当運営者とHIBAN会員の準委任関係)
- HIBAN会員は、当運営者に対して、本サービスを通じた発注者との案件マッチング、条件の総合調整、および「会員業務仕様書」の作成・提示に関する事務を委託(準委任)するものとします。
- HIBAN会員は、成立した会員業務に係る業務委託契約に基づく活動報酬の請求権および受領権限を当運営者に委託し、当運営者はこれを受任するものとします。
- 当運営者は、発注者とHIBAN会員間で成立する個別の会員業務委託契約(準委任契約)の当事者とはならず、当該契約に基づく業務の遂行や完成に関する一切の責任を負わないものとします。
第11条(決済と代理受領・相殺)
- 発注者とHIBAN会員の間における、現場での現金手渡し等、本サービスを介さない直接の金銭授受(中抜き)は固く禁じます。
- 発注者は、当運営者が指定する決済方法(エスクロー決済等)により、「依頼者支払総額(活動報酬と依頼者システム利用料の合算額)」を支払うものとします。
- 当運営者は、前項の支払額のうち「依頼者システム利用料」を自らの収益として受領し、「活動報酬」については会員の代理人として代理受領するものとします。当運営者が発注者から当該金員を受領した日をもって、発注者の支払義務は完了したものとみなします。
- 当運営者は、前項により代理受領した「活動報酬」から、会員が当運営者に支払うべき「会員システム利用料」を対等額にて相殺(控除)し、残額を「会員受取報酬」として会員に引き渡すものとします。
- Stripe等の外部決済サービス利用にかかる決済手数料、および会員への出金にかかる振込手数料は、原則として当運営者が負担し、会員への事後的な追加控除は行わないものとします。
第5章 匿名性・評価・禁止事項
第12条(匿名性の保護と情報開示)
- 当運営者は、HIBAN会員が身元の特定を懸念することなく安心して活動できるよう, プラットフォームの画面上では固有のIDのみを使用し、高い匿名性を担保します。
- 前項にかかわらず、マッチングが成立した場合、当運営者は契約の真正性および法令遵守を担保するため、会員業務仕様書において、契約当事者に対してのみ必要最小限の個人情報(氏名等)を開示します。
第13条(スター評価システム)
発注者は、業務完了後、HIBAN会員に対し「次も依頼したいか」という基準に基づくポジティブ評価のみを行うことができます。当運営者は、HIBAN会員のモチベーション保護のため、マイナス評価をシステム上に公開しない設計とします。
第14条(禁止事項・ペナルティ)
利用者が以下の行為を行った場合、当運営者は事前の通知なく利用停止、アカウント削除、または任命権者への事実報告等の措置を講じることができます。
- 本業(消防業務)に支障をきたす行為、または制服着用時等に業務を行う行為。
- 本サービスを介さない直接取引(直接の金銭授受)を勧誘または実行する行為。
- 消防組織、自治体、または本サービスの信用を失墜させる一切の言動。
- その他、当運営者が不適切と判断する行為。
第15条(免責事項)
本サービスは契約締結の場および決済手段を提供するものであり、当運営者は、当運営者の故意または重過失がない限り、業務遂行に伴う利用者間のトラブルや損害について一切の責任を負いません。ただし、当運営者が提供する包括賠償責任保険の適用範囲内においてはこの限りではありません。
【改定履歴】
- 令和8年6月15日:制定・施行(第1版)
- 令和8年7月19日:一部改定(第2版)
(附則)
本規約は、令和8年6月15日より施行します。
改定後の本規約(第2版)は、令和8年7月19日より施行します。